BRZ Owners Club S.L.R規約
Safe. Legal. Respectful.
第1条 名称 本会の名称は、BRZ Owners Club とする。 本会は、BRZを中心としたオーナー及び本会の理念に賛同する者により構成されるオーナーズクラブである。 第2条 理念 本会は、Safe. Legal. Respectful. を基本理念とする。 すなわち、安全に、合法に、敬意をもって自動車文化を楽しむことを目的とする。 本会は、公道における危険運転、違法改造、騒音行為、一般人に迷惑を及ぼす集会その他社会的信用を損なう行為を認めない。 第3条 目的 本会は、BRZオーナー相互の交流、合法改造に関する情報交換、運転技術の向上、安全運転意識の向上及び健全な自動車文化の形成を目的とする。 本会は、サーキット、ジムカーナ場、貸切会場その他適法に使用できる施設を活用し、一般社会と共存できる車文化を目指す。 第4条 会員区分 本会の会員区分は、次のとおりとする。 1 BRZ会員 BRZを所有する会員。 2 86会員 TOYOTA 86を所有する会員。 3 GR86会員 GR86を所有する会員。 4 ファン会員 BRZを所有していないが、本会の理念に賛同し、交流又は応援を希望する会員。 5 サーキット会員 本会が認めるサーキット走行会等に参加できる資格を有する会員。 6 ストリート会員 主にミーティング、交流、情報交換を目的とする会員。 第5条 会員の責任 会員は、BRZ Owners Clubの会員として、会の看板を背負う者であることを自覚しなければならない。 会員は、日常の運転、車両管理、SNS投稿、ミーティング参加、他者との交流において、本会の信用を損なわないよう行動しなければならない。 第6条 法令遵守及び合法改造 会員は、道路交通法、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準その他関係法令を遵守しなければならない。 会員は、最低地上高、灯火類、排気音、車幅、タイヤ及びホイールの突出、GTウイングその他外装部品について、合法性を自ら確保しなければならない。 オーバーフェンダー、ワイドボディ、車幅変更その他車検証記載事項に影響を及ぼす改造を行う場合、会員は必要に応じて構造等変更検査、記載変更、公認車検その他適法な手続を行わなければならない。 第7条 禁止事項 会員は、次の行為をしてはならない。 1 危険運転 2 公道での競争行為 3 空ぶかし 4 急発進 5 急加速 6 いわゆるイキりダッシュ 7 違法改造 8 最低地上高不足 9 違法なGTウイングその他外装部品の装着 10 不適切なバックフォグ点灯 11 PA・SAでの集会 12 一般人、施設管理者、地域住民、他の交通利用者への迷惑行為 13 SNS上で本会の信用を損なう投稿 14 会員証、ステッカー、オーナメント等の譲渡、転売、複製、改変 15 その他、本会の理念に反する行為 第8条 PA・SAでの集会禁止 本会は、パーキングエリア、サービスエリアその他高速道路上の休憩施設において、ミーティング、集合、撮影会、車両展示その他これらに類する活動を行わない。 会員は、本会の名称、ロゴ、ステッカー、会員証その他本会との関係を示す表示を用いて、PA・SAへの集合を呼びかけ、又はこれに参加してはならない。 会員が私的にPA・SAを休憩目的で利用することを妨げるものではないが、複数台での集合、長時間滞留、撮影目的の駐車、空ぶかし、急発進その他クラブ活動と誤認される行為は禁止する。 第9条 ミーティング及びイベント 本会のミーティング及びイベントは、管理者又は所有者の許可を得た場所において、合法的かつ適正に開催する。 本会は、会費、参加費その他の収入を用いて会場を借り上げるなど、社会的に妥当な方法により活動する。 イベントは、原則として開催地域を管轄するエリアが主体となって企画及び運営する。 第10条 会場利用 会員は、会場を借りる者として敬意を持ち、使用前より綺麗な状態で返却することを理念として行動する。 会員は、ゴミ、吸殻、油脂類、部品、工具その他を放置してはならない。 イベント終了後、会員は清掃、原状回復、備品整理その他必要な会場復旧に協力するものとする。 第11条 喫煙及びゴミ処理 会員は、会場に設置された喫煙所又は運営が指定した場所でのみ喫煙しなければならない。 会場に喫煙所がない場合、運営は必要に応じて仮設喫煙所を設置することができる。 会員は、イベント参加時にゴミ袋を持参し、自らのゴミを適切に管理するものとする。 イベントにより発生したゴミは、原則としてイベント開催地域において、会場ルール及び地域の処分方法に従い適切に処分する。 第12条 会場内整備の禁止 会場内における車両整備行為を禁止する。 前項の整備行為には、ジャッキアップ、部品交換、油脂類交換、車高調整、排気系交換その他運営が危険又は不適切と認める作業を含む。 ただし、安全確認のためのホイールナット増し締め、タイヤ空気圧調整、灯火確認その他運営が認める軽微な作業については、この限りでない。 会場はイベント及び交流の場であり、整備工場ではない。 第13条 サーキット走行会 本会は、公道における危険運転を否定し、安全な環境における運転技術向上を目的として、サーキット、ジムカーナ場その他適切な施設を利用したイベントを実施することができる。 サーキット走行会に参加できる会員は、原則としてサーキット会員資格を有する者とする。 ファン会員にサーキット走行資格を認める場合、原則としてファン会員枠で走行させるものとする。 サーキットイベントの責任者又は主要運営者については、原則としてサーキット走行会運営経験を有する者から選任する。 第14条 会員証及び会員番号 本会は、会員管理のため、会員ごとに固有の会員番号を付与する。 会員番号には、入会年度、所属エリア、車両型式、会員区分、会員連番、役職、走行資格、発行回数その他運営が定める識別情報を含めることができる。 例: BOC-26-KA/IB-ZD8-BR-0001-CH/SC-1 会員証を再発行した場合、発行回数を変更し、再発行であることが識別できるものとする。 旧会員証は、再発行時点で無効とする。 第15条 ステッカー及びオーナメント 本会は、会員に対し、会員ステッカー、アルミ製会員カード、会員オーナメントその他会員証明物を交付することができる。 会員証明物は、本会の信用を示すものであり、会員は適切に管理しなければならない。 会員証明物の譲渡、貸与、転売、複製、改変その他不正使用を禁止する。 退会、除名又は会員資格喪失後は、会員証明物を使用してはならない。 第16条 イベント用パス 役職者、運営スタッフその他必要な会員は、イベント時に氏名及び役割コードを表示したパスケースを着用することができる。 パスには、氏名、役職、走行資格その他必要事項を表示する。 例: Subaru Toyota CH / SC パスは、会員、参加者及び施設管理者から役割が分かるよう着用するものとする。 第17条 役職 本会は、必要に応じて次の役職を置くことができる。 1 会長 2 副会長 3 関東エリア長 4 北関東エリア長 5 南関東エリア長 6 県エリア長 7 東京都エリア長及び東京都副エリア長 8 大阪府エリア長及び大阪府副エリア長 9 運営スタッフ 10 Web管理者 11 デザイン担当 12 撮影担当 13 サーキット運営担当 14 その他運営上必要な役職又は担当 役職は、会員に対する優越的地位ではなく、クラブ運営及び安全管理に関する責任を負う立場である。 第18条 会長及び副会長 会長は、本会を創設した者とし、本会の理念、規約、全体方針及び継続性を見守る立場とする。 会長は、必要に応じて最終調整及び助言を行うことができる。 副会長は、本会創設時に会長を補佐した者のうちから選任する。 副会長は、会長を補佐し、ホームページ管理、イベント調整、広報、会員管理その他クラブ運営を支援する。 第19条 地域運営 各県エリアにおける問題は、原則として当該県エリア長が中心となって対応する。 県エリア長は、必要に応じて他県エリア長、副会長又は会長に相談し、本会全体の理念、信用、安全及び公平性を考慮して解決を図るものとする。 クラブ全体に重大な影響を及ぼすおそれのある問題については、速やかに幹部会へ報告しなければならない。 第20条 エリア構成 関東エリアには、関東エリア長を置くことができる。 関東エリア内には、北関東エリア長及び南関東エリア長を置くことができる。 北関東エリアは、茨城県、栃木県、群馬県その他運営が定める地域を担当する。 南関東エリアは、神奈川県、千葉県、埼玉県その他運営が定める地域を担当する。 東京都については、会員数、地域特性、イベント数その他運営上の必要性を考慮し、東京都エリア長及び東京都副エリア長を置くことができる。 大阪府についても、同様に大阪府エリア長及び大阪府副エリア長を置くことができる。 第21条 首都高速関連地域 本会は、首都高速道路周辺地域における運営管理を適切に行うため、地域ごとに担当エリアを定めることができる。 大黒パーキングエリア及びその周辺地域は、神奈川エリアの管轄とする。 芝浦パーキングエリア、辰巳パーキングエリア及びその周辺地域は、東京都エリアの管轄とする。 ただし、本会はPA・SAでの集会を認めるものではなく、当該管轄は迷惑行為防止及び問題対応の責任分担を明確にするためのものである。 第22条 イベント運営 イベントの企画及び運営は、原則としてイベント開催地域を管轄するエリアが主体となって行う。 筑波サーキットその他北関東地域で開催するイベントについては、茨城エリア長、北関東エリア長、北関東エリア会員及び茨城エリア会員が中心となって受付、誘導、清掃その他運営補助を行うことができる。 会員は、イベント参加者であると同時に、本会運営を支える補助者でもあることを理解し、可能な範囲で運営に協力するものとする。 第23条 Web管理及び技能担当 本会は、会員の技能、経験及び適性に応じ、ホームページ管理、デザイン、撮影、サーキット運営その他必要な役割を担当させることができる。 Web管理者は、ホームページ、サーバー、ドメイン、会員管理システムその他Web関連管理を担当する。 Web管理者は、会長及び副会長と連携し、本会の情報発信及び基盤管理を行う。 第24条 役職選任 役職者は、クラブ理念への理解、遵法意識、イベント運営経験、サーキット運営経験、地域調整能力、会員からの信頼その他必要事項を考慮して選任する。 役職は、人気投票、年齢、古参、声の大きさによって与えるものではなく、能力、実績、信頼及び責任感に基づいて与えるものとする。 県エリア長は、幹部会の多数決により決定する。 第25条 幹部会 幹部会は、会長、副会長、関東エリア長、北関東エリア長、南関東エリア長、各県エリア長その他必要な役職者により構成する。 幹部会は、クラブ全体運営、重大問題対応、イベント方針、会員処分、地域調整その他必要事項について協議する。 幹部会は、多数決により議決することができる。 可否同数の場合は、会長が最終判断を行う。 第26条 会費 本会は、会員区分、役職、運営負担その他を考慮し、年会費を定めることができる。 役職者及び運営参加者については、運営負担、役職責任、イベント運営協力その他クラブ運営への貢献を考慮し、会費を減額することができる。 会費は、会員証明物制作費、ホームページ管理費、会場借上げ費、備品購入費、イベント運営費、保険、法人化準備その他本会運営に必要な費用に充当する。 第27条 物販及び記念品 本会は、クラブ運営費確保及び会員交流促進のため、ステッカー、Tシャツ、記念品その他クラブ関連物品を制作及び頒布することができる。 物販による収益は、イベント運営費、備品購入費、会場費、広報費、保険料、法人化準備その他本会運営に必要な費用に充当する。 本会は、イベント記念、会員交流促進及び運営協力への感謝を目的として、イベント限定ステッカー、記念品配布、ジャンケン大会その他交流企画を実施することができる。 第28条 除名及び処分 会員が本規約に違反し、又は本会の信用を損なった場合、運営は次の処分を行うことができる。 1 注意 2 改善指導 3 イベント参加停止 4 ステッカー使用停止 5 会員証明物使用停止 6 退会勧告 7 除名 悪質な危険運転、違法改造、PA・SA集会、空ぶかし、イキりダッシュ、SNS上の信用毀損行為その他重大な違反については、幹部会の協議により除名することができる。 第29条 他団体との関係 本会は、他地方に所在するBRZ Owners Club、BRZオーナー団体、自動車趣味団体等と友好的な関係を築き、相互の独立性を尊重しながら、情報交換、交流、合同イベント等を行うことができる。 本会は、他団体を排斥せず、他団体の名称、活動方針及び運営方針を不当に侵害しない。 第30条 法人化 本会は、会員数、イベント実績、会計状況、運営体制その他必要な条件が整った場合、安定したクラブ運営のため、法人化その他必要な組織整備を行うことができる。 法人化に関する方針は、幹部会において協議し、必要に応じて会員へ説明するものとする。 第31条 改定 本規約は、本会の運営状況、会員数、イベント内容、社会情勢その他必要に応じて改定することができる。 規約改定は、幹部会の協議により行う。 改定後の規約は、ホームページその他適切な方法により会員へ周知する。 附則 本規約は、令和8年から施行する。
